*Flourish*

*社会保険労務士の独占業務とは?*

一般的に以下のような帳簿書類の作成業務が社会保険労務士の
独占業務にあたると考えられております。

【企業からの依頼による、従業員に対する上記概要範囲における
 事務処理 】

  • 人事雇用等、労務に関する相談・指導
  • 給与計算
  • 労働災害、通勤災害における申請や給付に関する事務手続き
  • 社会保険における私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付の
     事務手続き
  • 雇用保険における申請や給付等の事務手続き
  • 労働保険料の加入手続き、年度更新に伴う算定納付諸手続き
  • 社会保険料を確定させる算定基礎届の作成
  • 労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製、就業規則等の
     作成・改訂
  • 賃金や退職金、企業年金制度の構築
  • 各種助成金の相談、申請
  • 労働安全衛生に関する相談、指導
  • 社員研修、社員教育の実施
  • メンタルヘルス対策
  • 労働に伴う相談、労使交渉等の紛争代理
     (特定社会保険労務士としての付記が前提)
    (労働争議時の団体交渉において一方の代理人となることは、
     たとえ特定社会保険労務士であっても業務として
     行うことはできない。)

  • 【個人からの依頼による、上記概要範囲における事務処理】

  • 年金に伴う相談、給付代行
     (老齢、遺族、障害、離婚時分割)
  • 医療保険各法、介護保険法等に基づく相談、申請代行
     (傷病手当金、高額療養費、要介護認定等)
  • 労働に伴う相談、労使交渉等の紛争代理
     (特定社会保険労務士としての付記が前提)
  • 個人の作成した申請書等の審査

  • 【行政協力という名目での下記 厚生労働省管轄下の公的機関での
     相談業務】

  • 労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、
     街角の年金相談センター 他



  • こうして改めて列挙してみると、フローリッシュは労務管理に
    ついてはお役に立てることが少ないですね…

    とはいえ、どの事務処理を社労士さんにどう依頼したらいいか
    等はお答えできますので、そういった意味ではお役に立てる
    かもしれません。