*社会保険労務士の独占業務とは?*
一般的に以下のような帳簿書類の作成業務が社会保険労務士の
独占業務にあたると考えられております。
【企業からの依頼による、従業員に対する上記概要範囲における
事務処理 】
人事雇用等、労務に関する相談・指導
給与計算
労働災害、通勤災害における申請や給付に関する事務手続き
社会保険における私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付の
事務手続き
雇用保険における申請や給付等の事務手続き
労働保険料の加入手続き、年度更新に伴う算定納付諸手続き
社会保険料を確定させる算定基礎届の作成
労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製、就業規則等の
作成・改訂
賃金や退職金、企業年金制度の構築
各種助成金の相談、申請
労働安全衛生に関する相談、指導
社員研修、社員教育の実施
メンタルヘルス対策
労働に伴う相談、労使交渉等の紛争代理
(特定社会保険労務士としての付記が前提)
(労働争議時の団体交渉において一方の代理人となることは、
たとえ特定社会保険労務士であっても業務として
行うことはできない。)
【個人からの依頼による、上記概要範囲における事務処理】
年金に伴う相談、給付代行
(老齢、遺族、障害、離婚時分割)
医療保険各法、介護保険法等に基づく相談、申請代行
(傷病手当金、高額療養費、要介護認定等)
労働に伴う相談、労使交渉等の紛争代理
(特定社会保険労務士としての付記が前提)
個人の作成した申請書等の審査
【行政協力という名目での下記 厚生労働省管轄下の公的機関での
相談業務】
労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、
街角の年金相談センター 他
こうして改めて列挙してみると、フローリッシュは労務管理に
ついてはお役に立てることが少ないですね…
とはいえ、どの事務処理を社労士さんにどう依頼したらいいか
等はお答えできますので、そういった意味ではお役に立てる
かもしれません。