*税理士の独占業務とは?*
一般的に以下のような帳簿書類の作成業務が税理士の独占業務に
あたると考えられております。
税務代理
→納税者の代わりに、税務署等への申告・申請を行うこと
→税務調査の立会・対応を行うこと
税務書類の作成・提出
→税務署等に提出する届出書を納税者の代わりに作成し、
提出を行うこと
税務相談
→税金の計算・必要な手続きなどの税務の相談に応じること。
一般的に以下のような帳簿書類の作成業務は税理士の独占業務に
あたらないと考えられております。
会計業務
→会計ソフト等による日々の記帳処理
→帳票整理
→試算表の作成
→決算書の作成
こうして改めて列挙してみると、フローリッシュは会計業務に
ついては比較的貴社のお役に立てそうです。
私が事務員時代に経理で担当させて頂いた業務内容に近いので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。