*Flourish*

*税理士の独占業務とは?*

一般的に以下のような帳簿書類の作成業務が税理士の独占業務に
あたると考えられております。

  • 税務代理
     →納税者の代わりに、税務署等への申告・申請を行うこと
     →税務調査の立会・対応を行うこと
  • 税務書類の作成・提出
     →税務署等に提出する届出書を納税者の代わりに作成し、
      提出を行うこと
  • 税務相談
     →税金の計算・必要な手続きなどの税務の相談に応じること。


  • 一般的に以下のような帳簿書類の作成業務は税理士の独占業務に
    あたらないと考えられております。

  • 会計業務
     →会計ソフト等による日々の記帳処理
     →帳票整理
     →試算表の作成
     →決算書の作成



  • こうして改めて列挙してみると、フローリッシュは会計業務に
    ついては比較的貴社のお役に立てそうです。

    私が事務員時代に経理で担当させて頂いた業務内容に近いので、
    ぜひお気軽にお問い合わせください。